コロナウィルスに感染して会社を休んだにもかかわらず、会社が欠勤扱いにしたせいで、その分の給料が出なかった。。
そんな事はありませんでしょうか?好きで病気になったわけでもないのに会社から給料がもらえないのは何とも言えないですよね。
今回は、「コロナウィルスに感染したのに、欠勤扱いで休養していた日の給料がもらえなかった」場合に使用できる傷病手当金について解説していきたいと思います。
はじめに
今回解説する傷病手当金については、新型コロナウイルスに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)し、療養のため一定期間仕事を休んだことにより給与等が支払われなかった方等を対象に説明させていただきます。
話の中で該当しなそうだと思った方も一度専用ダイヤルへ確認をお願いします。
支給要件
1 対象者
次の3つの条件をすべて満たす方
・国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること。
・新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。
・給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
2 支給対象期間
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、就労することができない期間のうち、就労を予定していた日
例:12月1日から会社を休んで、12月12日目から会社へ復帰した場合は、12月1日、2日、3日が待期期間となるため、出勤日だったとしても対象外となり、12月4日から11日までに出勤日だった日が対象となります。
注意していただきたい部分としては、連続して3日間休んでいないと対象になりません。つまり12月1.2.3日連続で休んだ場合4日目から適用となります。
3 支給額
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数で計算します。
1日当たりの支給額とは、直近3ヶ月間の平均給与日額の3分の2です。
※30,887円が上限です。
支給対象となる日数とは、3日間連続で休み、4日目以降に就労出来なかった日数です。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数
注意点
・就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。(上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。)
・就労予定だった日が、時短勤務とされていた場合、時短勤務時間の分しかもらう事は出来ません。
また、時短勤務の場合に給付を受ける事が出来る、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、傷病手当金と重複が出来ないので注意が必要です。
4 適用期間
令和2年1月1日から令和4年12月31日(※)の間で療養のため就労することができない期間
【ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで】
5 申請方法
傷病手当の申請に必要な書類は添付を含めて全部で7つ必要となります。
書類を集めるのに時間を要することがある為、早めに準備しておくようにしましょう。
申請書(世帯主からの申請書)に、被保険者記入用(療養した方)、事業主記入用(事業主の証明書)、医療機関記入用(医師の意見書(医療機関を受診したとき))が、それぞれ必要となります。
申請に必要な書類は下記のURLよりダウンロードして印刷して使用ください。直接紙に自筆してもパソコンで電子記入しても問題ありません。
申請書類URL
https://www.city.sendai.jp/kenko-hoken/kurashi/tetsuzuki/kokumin/kenkohoken/shoubyouteate.html
原則的に申請に必要な書類は、以下の3つです。
(様式1)傷病手当金支給申請書【1】(申請者記入用)
(様式2)傷病手当金支給申請書【2】(被保険者・事業主記入用)
傷病等の状況の項目にある「①症状が出た日」の解釈については、「風邪っぽいな?と感じた日を記入します。」
(様式3)傷病手当金支給申請に係る証明書(事業主記入用)
上記の申請書類の他に別途添付が必要な書類が下記になります。
事業主の証明書
労働条件通知書の写し等
医療機関の証明書
医療機関の領収書
6 申請期限
年度単位で期限があるため、来年度三月までが申請期限となります。
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