コロナウィルスで会社の勤務時間が減らされてしまった場合(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)
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コロナウィルスで会社の勤務時間が減らされてしまった場合(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)

自分が元気だったとしても、仕事先で時短勤務になってしまい、給料が減少してしまった。

今回は、新型コロナウイルス感染症や、まん延防止の措置の影響によって休業させられた中小企業の労働者が、休業中に賃金(休業手当)を受けることが出来なかった場合にもらうことができる給付金の解説をしたいと思います。

詳しい詳細については、下記が問い合わせ先となります。本記事では誤りや過去の情報を掲載している場合があるため、改めて確認をお願いします。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

電話番号:0120-221-276

 

支給要件

1 対象者

コロナウィルス感染症、まん延防止措置の影響によって、事業主が休業、時短営業などで勤務時間が短くなった、シフトの日数が減少した方

※会社側で上記の条件であったとしても、自身が疾病 、育児、介護 など労働者本人の事情による休みや、年次有給休暇の場合、 休業支援金 ・給付金 の「 休業 」 ではありませんので、対象となりません。

例:会社側で時短勤務のシフトになっている間に、自分がコロナに感染した場合は傷病手当と一緒に申請できません。

どちらかのみの申請となります。

また、別の記事で紹介している、子供の療養のために親が休暇を取得した場合に給料が発生しなかった際に支給される「小学校休業等対応助成金」についても同様に一緒に申請することは出来ません。

 

 

2 支給対象期間

就労稼働の日数計算として、注意が必要なのがちょうど転職と重なってしまった場合についてです。

X月1日から入社して末日まで在籍していた場合、一カ月の実績扱いとなり、翌月の時短分から申請が可能となります。

X月2日から入社した場合は、翌々月の時短分から申請が可能となります。

例1:9月1日から入社した場合、9月分の時短勤務分は申請が出来ない、10月分の時短勤務分から申請が可能。

例2:9月2日から入社した場合、9月分、10月分の時短勤務分は申請が出来ない、11月分の時短勤務分から申請が可能。

 

3 支給額

支給金額の算定式は以下となります。

休業前の1日あたりの平均賃金 × 60%(令和4年11月までの休業については80%) × (各月の休業期間の日数ー就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

1日あたりの支給額は上限(8,355円)があります。

※時短勤務の場合は、時短後の実労働時間が4時間以上の場合は対象外となります。4時間未満であれば2分の1の就労とみなされます。

 

4 適用期間

 

5 申請方法

1社のみの申請であればインターネットまたは郵送での申請が可能ですが、

かけもちしている方で両方の会社で時短勤務が発生している場合にも両方の申請が可能ですが、オンライン申請は出来ないため郵送での申請となります。

オンライン申請ページへのリンクは、以下のURLとなっております。
https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login

 

6 申請期限

期限についてが、特に重要となります。郵送の場合は必着となりますので注意してください。

休業した期間申請期限
令和4年7月~9月令和4年12月31日
令和4年10月~11月令和5年2月28日
令和4年12月~令和5年1月令和5年3月31日
令和5年2月~3月令和5年5月31日

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