就学援助制度を活用しよう
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就学援助制度を活用しよう

就学援助制度とは?

就学援助制度とは、経済的な理由などにより就学が困難と認められた場合に、学用品や給食等に係る費用の一部を援助してもらうことが出来る制度です。

対象要件

就学援助の対象となる方は、概ね以下の通りです。

1生活保護の停止または廃止申請年度の4月1日以降に停止・廃止になった方が対象です。※停止・廃止の理由によっては、認定できない場合があります。
2市民税が非課税または減免18歳以上の世帯員全員の市民税が、地方税法295条第1項による非課税。(障害者手帳を所持、寡婦、ひとり親のいずれかに該当する場合)
3個人事業税または固定資産税の減免

個人事業税:災害による減免のみ

固定資産税:家屋新築による軽減は対象外

4国民年金保険料の免除または納付猶予20歳以上の世帯員全員が免除または納付猶予されている場合です。
5国民健康保険料の減免世帯員全員が国民健康保険に加入し、以下のいずれかの事由により保険料が減免されている場合のみ対象です。

(1)失業・退職により所得が激減した

(2)災害により所有する住宅または家財に損害を受けた

(3)冷害・凍霜害・干害等により農作物に被害を受けた

6児童扶養手当の受給児童手当・特別児童扶養手当は対象外です。
7生活福祉資金の貸付け低所得世帯等を対象とする社会福祉協議会の生活福祉資金の貸付が対象です。
8経済的理由世帯全員の総所得額が、世帯人数と年齢構成ごとに算定される認定基準額を下回る方

※詳細については下表(8.経済的理由の基準額)をご覧ください。

8番の「経済的理由」についての基準額は以下の通りです。

世帯員数所得額(目安)給与収入額(参考)
2人約2,229,000円(約3,462,000円)
3人約2,486,000円(約3,783,000円)
4人約2,886,000円(約4,282,000円)
5人約3,241,000円(約4,726,000円)

※6人以上の場合は、1人増えるごとに50万円程度加算します。

※家族の年齢構成により、総所得が上記の目安を上回っても認定になる場合や、下回っても不認定になる場合がありますので、大まかな目安としてください。

※給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」により審査します。

※給与所得または年金所得がある方は、総所得金額から最大10万円を控除して審査します。

基準額を見る限りかなり厳しい条件ではない為、認定される方は是非活用していただきたいです。

また、上記にもあるように基準額の目安を上回る場合でも認定される場合がある為、ダメもとで申請してみるのも良いと思います。

就学援助の内容

本制度は、学校生活でかかる費用の一部を原則として後払いで援助する制度です。援助の内容は下表のとおりです。

就学援助の内容(表)
費目金額支給時期

(予定)

備考
学用品費等小学校1年生
11,630円/年
小学校2年生~6年生
13,900円/年
中学校1年生
22,730円/年
中学校2~3年
25,000円/年
10月、3月年度途中(5月以降)認定の場合は、月割支給となります。
新入学学用品費等(入学後支給)小学校1年生
54,060円
中学校1年生
60,000円
7月4月1日認定となり、入学前支給を受けていない方が対象です。
新入学学用品費等(中学校入学前支給)小学校6年生
60,000円
3月指定の期日までに認定となり、市外転出の予定が無い方が対象です。
学校給食費実費認定日以降の分を教育委員会が負担します。
修学旅行費実費
(交通費・宿泊料・見学料等)
経費の精算後認定日以降に参加した分を支給いたします。
※年1回のみが対象
校外活動費(宿泊を伴うもの)実費
(交通費・宿泊料・見学料等)
経費の精算後認定日以降に参加した分を支給します。
※年1回のみが対象
校外活動費(宿泊を伴わないもの)小学校 1,600円限度
中学校 2,310円限度
(交通費・見学料等)
3月認定日以降に参加した分を支給します。
体育実技用具費柔道 7,650円限度
剣道 52,900円限度
10月、3月中学校の体育(柔道・剣道)に必要な特定の用具で、授業を受ける生徒全員が個々に用意する必要があるものについて支給します。
※中学校在学期間中1回のみが対象
卒業アルバム代小学校6年生 11,000円限度
中学校3年生 8,800円限度
3月卒業アルバムを購入した場合に支給します。
生徒会費実費

中学校 5,550円限度

3月学校に納めた生徒会費の額を支給します。
通学費実費
(通学に要する旅費運賃)
10月、3月指定学校までの片道の通学距離が小学生は4km以上、中学生は6km以上の方が対象です。公共交通機関を利用し、指定学校へ通学する場合のみ対象となります。
医療費

(診療費、薬剤又は治療材料費、通院費、その他治療のために必要とする医療費(検査料・入院料(食事代含む)・注射料・薬剤の容器代等))

実費
※特定の疾病の治療に要する治療費
就学援助制度により医療費を支給した分については、子ども医療費助成および母子・父子家庭医療費助成との併用はできません。

※本制度の認定を受けた場合でも、校納金は免除されません。

※生活保護(教育扶助)を受けている場合は、医療費と修学旅行費のみを支給いたします。

※医療費は、教育委員会から医療機関へ直接お支払いいたします。

※通院費は、医療機関との距離が4キロメートル以上ある学校に在学し、治療のため公共交通機関(バス・電車等)を利用する者が病院又は診療所に通うための交通費(生徒分に限る。)で、校長が必要と認めたものを支給いたします。

※仙台市内にお住まいで、仙台市立学校以外の学校に通学している児童生徒は、給食費と医療費以外の費目を支給いたします。

引用:https://www.city.sendai.jp/shogakuchose/kurashi/manabu/kyoiku/inkai/kakushu/shinse/enjo.html

仙台市HP 就学援助制度より

 

 

 

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