本記事は、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの障害のある方(および生計を共にするご家族)を対象とした、自動車税(環境性能割・種別割)および軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度に関する情報を提供します。
この制度は、障害をお持ちの方が自家用の自動車や軽自動車等を利用する際の経済的負担を軽減するために設けられており、「どのような条件で対象となるのか」「どのような手続きが必要か」といった疑問や不安を解消することを目的としています。
※本記事の内容は、独自にまとめた参考情報であり、必ず最新情報については担当部署(各県税事務所、市民税企画課など)に再確認してください。
もくじ
減免制度の概要
本制度は、障害のある方(以下「障害のある方」といいます。)を対象に、自家用の自動車や軽自動車等にかかる自動車税および軽自動車税の一部(環境性能割・種別割)の減免措置が実施されています。
具体的には、対象となる障害のある方1人につき、保有する自動車または軽自動車等1台あたり、税の減免が認められます。
※なお、障害の種類や年齢、また運転者の状況(同居か別居か、常時介護を行っているか等)により必要な書類や条件が異なりますので、詳細は各担当窓口へお問い合わせください。
対象となる障害のある方と車両
対象者
減免の対象となる障害のある方は、以下のいずれかの手帳を保有し、定められた等級に該当する方です。
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳(所定の等級が対象)
- 療育手帳Aを持っている
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
※介護保険被保険者証をお持ちの方は対象外となっています。
※自動車税の減免の場合、18歳未満の身体障害者手帳の所持者は対象ですが、軽自動車税の減免については年齢要件がない点に注意してください。
対象となる車両
対象車両は、自家用の自動車または軽自動車等で、以下の車種が含まれます。
- 原動機付自転車、軽二輪車、軽自動車、小型特殊自動車、または二輪の小型自動車
※車両の所有者および運転者として、障害のある方本人、または障害のある方と生計を共にするご家族(同居または別居)の場合に、減免の対象となります。
※常時介護を行う方の場合は、別途、常時介護している旨の証明が必要です。
必要な手続きと書類
共通書類
- 減免申請書
※各自治体所定の用紙を使用
- 各種手帳の原本
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 運転免許証の原本
- 自動車検査証またはその記録事項
※電子車検証の場合は、該当書類の提示
追加書類(該当する場合)
- 同居の場合
- 「生計を一にしていることを証明する書類」(福祉事務所長または保健所長発行の証明書など)
- 別居の場合
- 戸籍謄本、住民票謄本など、生計を一にしていることを証明する書類
- 申立書
- 常時介護を行う場合
- 常時介護していることを証明する書類(福祉事務所長または保健所長の証明書、運行計画書、通学先または通院先の証明書、誓約書など)
※手続きの詳細や必要書類は、取得する時期や車両の状況により異なる場合があります。必ず所轄の担当部署へお問い合わせください。
申請時期と注意事項
申請時期
- 既に取得している自動車の場合
納期限までに申請が必要です。
※年度途中に減免対象となった場合や、納期限後の場合は、翌月からの月割での減免措置が適用されることがあります。
- 新たに取得する自動車の場合
登録日から30日以内に、減免要件を満たしている場合は申請を行います。
※減免対象車両の買い替え時などは、改めて申請が必要となります。
- 軽自動車税(種別割)の場合
毎年度申請が必要となりますので、各年度の納期限に合わせた手続きが求められます。
注意事項
- 減免制度は各自治体の判断に基づいて実施されるため、情報が変更される可能性があります。
- 手続きの詳細、書類の正確な内容については、必ず担当部署(例:仙台市市民税企画課 諸税係、各県税事務所など)へ確認してください。
お問い合わせ先
自動車税(環境性能割・種別割)および軽自動車税(環境性能割)の減免について
- 仙台中央県税事務所 課税部課税第四班
電話:715-0623 / FAX:215-1585
(対象地域:青葉区の一部、宮城野区の一部、若林区)
- 仙台北県税事務所 課税第二班
電話:275-9116 / FAX:273-9929
(対象地域:青葉区の一部、宮城野区の一部、泉区)
- 仙台南県税事務所 課税第一班
電話:248-2961 / FAX:249-4098
(対象地域:太白区)
- 軽自動車税(種別割)のお問い合わせ先
仙台市市民税企画課 諸税係
電話:214-8625 / FAX:214-1119
※各お問い合わせ先は、最新の情報を担当部署へ再確認することをおすすめします。
まとめと最終確認のお願い
本記事では、障害のある方およびそのご家族向けの自動車税・軽自動車税の減免制度について、概要、対象者、必要書類、申請時期、そしてお問い合わせ先について詳しく解説しました。
- 主なポイント:
- 障害のある方が自家用車や軽自動車等を利用する場合、一定条件下で税の減免が受けられます。
- 減免申請には、各種手帳、運転免許証、自動車検査証などの原本が必要です。
- 同居・別居、常時介護の場合など、状況に応じた追加書類が求められます。
- 申請時期や手続きの詳細は、各自治体の指示に従い、必ず担当部署へ再確認してください。
【重要なお知らせ】
※この記事の内容は参考情報をもとに独自にまとめたものであり、絶対に正確である保証はありません。
最新情報や具体的な手続きについては、必ず所轄の担当部署または公式サイトでご確認の上、申請手続きを進めてください。
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以上、障害者向け自動車税・軽自動車税減免制度に関する記事でした。この記事が皆さまの手続きの一助となれば幸いです。最新情報の確認をお忘れなく。