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障害のあるご本人や、そのご家族のためにエレベーターなど特別な設備を住宅に導入する場合、費用だけでなく固定資産税の負担も気になりますよね。実は、仙台市では「障害のある方向けの減免制度」があり、特定の設備に関する固定資産税の一部が減免される可能性があります。
– 障害のあるご家族のために、自宅へエレベーター等を導入・改修しようとしている
– バリアフリーのために設備を設置しているが、固定資産税はどうなるか知りたい
– バリアフリー改修や減免制度の違いを理解し、費用負担を少しでも抑えたい
仙台市の制度では、障害のある方に必要なエレベーターなどの建築設備を設置した場合、それらに係る部分の固定資産税について減免を受けられる可能性があります。
例としては、
– エレベーターの後付け設置
– スロープや昇降機などの大型設備
– 車椅子対応のリフトや移動装置
などが挙げられます。詳しい要件や減免率は、物件や設置設備によって異なります。まずは担当課に相談し、必要書類や申請手続きの詳細を確認してみましょう。
仙台市には「バリアフリー改修工事による固定資産税の減額制度」も存在しますが、こちらの減免制度と同時に適用することはできないようです。初年度はバリアフリー改修工事の減額措置が優先されるため、翌年度以降に改めて障害のある方向けの減免制度を利用できるケースもあります。両制度を併用したい方は、早めに担当課へご相談ください。
建物の所在地によって担当部署が異なります。申請や相談を行う際は、物件のある区を確認してください。
障害のある方に不可欠なエレベーターなどを設置すると、住宅の評価額が上がり、固定資産税が増える可能性があります。 仙台市では、このようなケースで減免制度が設けられているため、ぜひ活用しましょう。 バリアフリー改修工事の減額措置と併用はできないため、どちらが優先されるか・適用タイミングは担当課に確認してください
本記事の内容は執筆時点での情報をまとめています。制度は変更される場合がありますので、最新情報や詳細は仙台市役所にお問い合わせください。