仙台市で障害者控除や税金の非課税・減免を受けるには?
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障がいや介護が必要な状態の方、もしくはそのご家族がいらっしゃる場合、所得税や市民税・県民税で一定の控除や減免措置が受けられる可能性があります。ここでは仙台市の制度をわかりやすく整理しました。
もくじ
そもそも「障害者控除」とは?
「障害者控除」は、本人・配偶者(同一生計)・扶養親族のいずれかが法令で定める障害の程度にある場合、その人の所得税や市民税・県民税の計算上、一定の金額を差し引ける仕組みです。
- 身体障害者手帳の等級
3~6級なら「障害者控除」、1~2級なら「特別障害者控除」という形で控除額が異なります。
- 精神障害者保健福祉手帳
2~3級は障害者控除、1級は特別障害者控除が目安です。
- 知的障害
判定結果に応じて控除区分が分かれ、重度なら特別障害者控除、それ以外は通常の障害者控除が該当します。
65歳以上でも「要介護認定」で該当するかも
もし要介護の度合いが重く、身体障害者手帳などを持っていなくても同等の状態と認定される場合、「障害者控除対象者認定書」を発行してもらい、控除を受けられるケースがあります。
詳しくは、お住まいの区の障害高齢課(または宮城総合支所)にお問い合わせてみてください。
所得税の「障害者控除」の仕組み
控除額
- 障害者控除(本人・配偶者・扶養親族いずれも可)
– 1人あたり 27万円
- 特別障害者控除(1級・2級など特に重い場合)
– 1人あたり 40万円
- 同居特別障害者控除
– 特別障害者と一緒に生活している場合 → 75万円
申告方法
- 確定申告(自営業など)
- 確定申告書の「障害者控除」欄に、対象者の氏名と控除額を記載
- 特別障害者の場合は、氏名を○で囲むなどの方法で区別
- 給与所得者(会社勤めなど)
- 年末調整で提出する「扶養控除等申告書」の障害者欄へ記載
- すでに障害者手帳を取得していれば、その年分から控除が適用されます。
相談先
- 確定申告に関する疑問:最寄りの税務署(仙台北・仙台中・仙台南など)
- 年末調整に関する疑問:勤務先の人事・給与担当
市民税・県民税の「所得控除」とは?
市民税や県民税でも、障害者控除の仕組みは類似しています。
控除額
- 障害者控除:26万円
- 特別障害者控除:30万円
- 同居特別障害者控除:53万円
申告方法
- 市民税・県民税申告書の「障害者控除」欄に記入。
- もし所得税の確定申告や年末調整で既に対応済みなら、新たに市民税・県民税で申告し直す必要はありません。
問い合わせ
- 仙台市役所 市民税課
- 青葉区・泉区:電話 022-214-8637
- 宮城野区・若林区・太白区:電話 022-214-8638
非課税の扱い:税金がかからない場合
もし納税義務者本人が障害者に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下だと、市民税・県民税が非課税になる可能性があります。
- 具体的には、翌年の申告時に「障害者控除」の欄に該当事項を記入。
- 既に年末調整や確定申告で申告済みの場合は不要なこともあります。
市民税・県民税の「減免」が受けられるケース
どんな状況で減免になる?
- 災害の影響で新たに障害者(普通/特別)となった場合
- 生計状況が厳しく、納税が著しく困難と判断される場合
- 家族構成や資産状況などを個別に確認し、最終的に市役所が判断
手続きの流れ
- 減免申請書と必要資料を提出
- 申請が認められると、まだ納期限が来ていない分について税額が減免される場合があります。
問い合わせ
- 仙台市役所 市民税課
- 青葉区・泉区:022-214-8637
- 宮城野区・若林区・太白区:022-214-8638
まとめ:まずは「自分がどの制度に該当するか」を確認しよう
- 手帳の有無や等級をチェック
- 身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳など
- 65歳以上の要介護認定者は「障害者控除対象者認定書」
- 収入・家族構成を見直す
- 所得合計が135万円以下なら非課税の可能性あり
- 災害での障害発生や生活困難なら減免申請
- 手続きは確定申告書や年末調整、市民税・県民税申告で
- それぞれの欄に「障害者控除」を記入し、証明書類を確認
いずれの制度も、申請・届け出をしないと適用にならない場合がほとんどです。少しでも該当しそうなら、税務署や仙台市役所の市民税課へ問い合わせてみましょう。申請手順や必要書類を丁寧に教えてくれます。
この記事は現時点での情報を元にまとめたものです。制度の内容は変わることがありますので、必ず公式発表や窓口で最新の情報を確認してください。